令和元年度(昨年度分)市県民税の納付方法の変更による通知書送付について

「令和元年度(昨年度分)市県民税の納付方法の変更による通知書送付について」なる督促書が届きました。前職は令和元年度最終日となる3月31日付けで退職し、現職には令和2年度初日となる4月1日から就職していますので、切れ目はないはずなのですが、いまいち腑に落ちません。計算上は2か月分未納とカウントされているようです。

...で、答えを見つけました。

今まで会社の給料から住民税が差引きされていましたが、昨年の3月末で退職しました。その年に、昨年度分と今年度分の住民税の納税通知書が送られてきましたが、昨年度分は支払済ではないのですか。|板橋区公式ホームページ

「給与からの特別徴収」は、6月から翌年の5月までの12回の給与で住民税を差引きする方法です。あなたの場合、3月に退職されましたので前年度の4月分、5月分が給与から差引きできなくなり、ご自宅に「普通徴収」の納税通知書が送られました。今年度分の住民税と併せてお支払いください。通常は、1月から5月までの間に退職される方については、最後の給与で5月までの住民税を一括徴収しています。ただし、最後の給与で引ききれないような場合、今回のように「普通徴収」としてご自宅あてに納税通知書が送られる場合があります。

なるほど。前職の会社が最後の給与(3月分)で市県民税の4月・5月分を特別徴収していなかったので、普通徴収に切り替わって納税通知書が届いたわけだ。社会保険や雇用保険など、天引きする金額が大きくなったので、経理担当者が気を利かせた...と思った方が良さそうです。

間違いでないとわかりましたら、ヤフー公金支払いでさっさと払いましたとさ。