呼び出し待機手当

私と同じような仕事をしていて手当てが支給されていない人って多いようですね。
■ 呼び出し待機手当|人事コンサルタントのブログ
夜間や休日のインターネットのシステム監視業務は、監視・断続的労働や宿・日直に該当するでしょうか?
上記のリンク先から重要なポイントを抜粋します。

今回、休日に客先からの電話を待っているということですが、その電話の頻度や時間にもよりますが、ほとんどない状況であれば、かなり自由度が高いので指揮命令下にあるとはいいがたく労働時間には入りません。
しかし、それなりの負担もあるわけでそれに対する何らかの補償は必要です。通常賃金の3分の1程度の待機手当を支給するのがよいのではないでしょうか

実作業時間を除く自宅待機の時間については、原則として労働時間とはなりません。しかし、実質的にはこの時間も拘束状態にありますので、何らかの補償が必要かと思われます。その場合、宿・日直の際に支払うべき手当(通常の賃金の3分の1以上)を目安にするとよいでしょう。

両方に共通するのは
・待機時間は労働時間とはならないが、何らかの補償が必要
・通常賃金の3分の1程度を手当として支給するのが望ましい
という点です。
まぁ、今の会社が素直に給料3割アップするとは思えませんが。
手当ての支給が出来ないなら、それは仕事として認められない。ボランティアだよ。
ボランティアなら待機なんかしないぜ、って言うべきだろうな。