育休切り

不況で人件費削減の為、育児休業中の正社員を解雇するなどの「育休切り」が広がりつつあるようです。
これは育児・介護休業法のあらましにもありますが、以下の項について違反しています。

不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4)  事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

私は4月から3ヶ月間、育児休業を取得しますが、100%問題なく元の職場に復帰できる保証はどこにもありません。
まぁ、新卒で入った会社ではありませんし、要らないというところに無理して戻るつもりもありません。
そのときはそのときで、自分を必要としてくれる会社、自分の力を発揮できる会社を探すだけです。
昨日の朝、ズームイン朝で「育休を取って家事・育児に奮闘する男性に密着」を放送していましたが

男性が育休を取る

ということは珍しいのでしょう。
男性の育児休業取得率は1.56%(05年調査の0.5%の3倍)と増加してはいますが、スウェーデンの男性の育児休業取得率は79.20%(05年調査)と比べても圧倒的に低いのがわかります。
もっと政府の力が必要です。