特別定額給付金(仮称)事業(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

地元の自治体のウェブサイトを確認しましたら、特別定額給付金(仮称)事業についてのページがありました。

予想通りといいますが、受給資格のある人が個別に手続きするのではなく、世帯主が世帯の代表者として手続きをして、世帯主名義の金融機関口座へ世帯の人数分を合算した給付金が振り込まれるようです。行政側の事務処理手続きの負担軽減、そして処理の迅速化を考慮すれば当然の対応です。

まぁ、実家にお金が入る分には別に構わないんだけど、年末調整のときに直接受け取ってもいない特別定額給付金を臨時収入として計上され、余分に税金を取られるのはなんだかスッキリしないなぁ...と思っていたら、特別定額給付金は非課税で課税されないそうです。